警備業務ではその性質上護身用具の携帯を必要とする場合が多いが、携帯にあたり警備業法第17条都道府県公安規則の定めにより警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限される。

制限されるとは、警戒棒ではその形状が円棒であり長さが30センチを超え90センチ以下であり、長さの区分に応じそれぞれ重量が限られている。また部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、競輪場等の公営競技場において警備を行う場合以外警戒棒を携帯してはならない。

当社で携帯する警戒棒は40センチ210グラムのASPを使用しています。